法律施行前の区分建物の登記事項

司法書士事務所のOさんから「ちょっと聞きたいことがあるんですけど」

OREO「はい。」

Oさん「これ、建物の閉鎖登記事項証明書なんですけど、これってやっぱり閉鎖されてるんですかね~」

OREO「どれですか?」

閉鎖登記事項証明書を見てみる。

登記の日付欄に「平成○年○月○日  同日閉鎖」と記載してある。

OREO「?」

Oさん「この建物、増築したっていうんですけど・・・」

OREO「う~ん(-"-)」

Oさん「所在が○市○町 A番地、B番地、C番地 木造かわらぶき2階建 1階 ○㎡ 2階 ○㎡のうち東側と書いてあって、家屋番号が敷地番とは違うみたいなんです。で、現在の登記簿を確認したいんですけど」

OREO「(もしかして区分建物がからんでるのかな~)おっ!原因及びその日付欄に【昭和38年法務省令第18号附則第2条第1項の規定による登記記録の改製】と書いてある。もしかしたらこれが何かあるかもしれないですね」

Oさん「あ~そうですか~。」

OREO「すいません、やっぱり分からないです。」

Oさん「分かりました。一度法務局に聞いてみます。」

OREO「あ~、全然お役に立てなかった( ´△`)」

・・・数時間後・・・

OREO「どうでした?」

Oさん「あ~、区分建物でした。」

OREO「あ~、そうでしたか~。」

Oさん「法改正前の建物だったので、今回の増築にあわせて区分の登記簿に改製したみたいです。」

OREO「なるほど~(゜ο゜)」

Oさん「これが登記事項証明書です。」

OREO「確かに、区分建物になっていますね。そして、登記の日付欄に【昭和38年法務省令第18号附則第2条第3項の規定により記録】と書いてある。」

そこで調べてみました。

不動産登記法施行細則

附則 (昭和三八年三月一四日法務省令第一八号)

(登記用紙の改製)
第二条
 法律附則第五条第一項の規定による登記用紙の改製は、一むねの建物を区分した建物について、この省令の施行の後(不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日(以下「指定期日」という。)の指定されていない登記所においては、指定期日後)、遅滞なくしなければならない。
2 前項の改製は、法律附則第四条の規定による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及びこの省令による改正前の不動産登記法施行細則の規定による登記用紙(以下「旧登記用紙」という。)に代えて、法律附則第四条の規定による改正後の不動産登記法及びこの省令による改正後の不動産登記法施行細則の規定による登記用紙(以下「新登記用紙」という。)を登記簿に編てつしてするものとする。
3 前項の場合において、新登記用紙を作成するには、法律附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第九十一条第一項第二号から第五号までに掲げる事項及び第二項本文に掲げる事項を新登記用紙中表題部に記載し、旧登記用紙中甲区及び乙区を新登記用紙の甲区及び乙区として用いてするものとする。
4 前項の場合においては、表題部の登記の日付欄に同項の規定により記載した旨及びその年月日を記載して、登記官吏が押印しなければならない。
5 第一項の改製をしたときは、旧登記用紙の表題部を閉鎖しなければならない。


不動産登記法

(不動産登記法の改正に伴う経過措置)
第五条
 この法律の施行の際現に存する区分所有権の目的たる建物の登記用紙は、法務省令の定めるところにより、前条の規定による改正後の不動産登記法第十五条ただし書の規定による登記用紙に改製しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日までの間の各登記所における建物に関する登記及び登録(同法による廃止前の家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)による登録をいう。)の手続に関し前条の規定による不動産登記法の改正に伴い必要な特則その他その改正に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。





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